トップページ 金融サポート 信用補完制度の見直し(平成30年4月1日から見直し後の制度がスタート)

信用補完制度の見直し(平成30年4月1日から見直し後の制度がスタート)

信用補完制度の見直しに関する情報を発信しています。

1.信用補完制度の概要


2.今般の見直しの概要

経緯と考え方

経緯

見直しに関する考え方

参考

見直しによる措置

1.中小企業の多様な資金需要に対するきめ細かな対応
(1)危機関連保証の創設【信用保険法改正】
1)概要
大規模な経済危機、災害等の事態に際し、予め適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして、危機関連保証を創設(従来の保証限度額とは別枠で最大2.8億円の保証を実施)します。
2) 危機関連保証の創設(詳細資料)(PDF形式:720KB)
3)危機関連保証の専用ページは以下をご覧ください。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
  
(2)小規模事業者への支援拡充【信用保険法改正】
1) 小規模事業者の持続的発展を支えるため、特別小口保険の付保限度額を拡充(1250万円→2000万円)します。併せて、小口零細企業保証についても同様の措置を講じます。 ※保証割合は100%保証を維持
2)小規模事業者への支援拡充(詳細資料)(PDF形式:132KB)
  
(3)創業関連保証の拡充【産業競争力強化法改正】
1)概要
創業チャレンジを促すべく、創業関連保証の付保限度額を拡充(1000万円→2000万円)します。 ※保証割合は100%保証を維持
2)創業関連保証の拡充(詳細資料)(PDF形式:133KB)
  
(4)特定経営承継関連保証の創設【経営承継法改正】
1)概要
事業承継を一層促進するため、法の認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする資金 (株式取得資金等)を信用保険の対象とします。
2)特定経営承継関連保証の創設【経営承継法改正】(詳細資料)(PDF形式:141KB)
3)経営承継法の認定申請の方法については、以下の「経営承継円滑化法による支援」中「2.金融支援」」をご覧ください
中小企業経営承継円滑化法による支援(金融支援の申請方法参照)
   
(5)経営改善・事業再生の促進、再チャレンジ支援等
1)経営改善・事業再生を促す保証メニューを充実させるとともに、抜本再生の円滑化(求償権放棄条例の整備等)を進め、信用保証協会も経営支援を実施すべく機能強化を図ります。
また、経営者保証ガイドラインの運用開始から一定期間が経過したところ、保証制度における運用を見直すこと等により、失敗した場合にも再チャレンジしやすく、思い切った設備投資・事業拡大ができる環境を整備します。
    2) 経営者保証に関する対応(詳細資料)(PDF形式:483KB)(平成30年4月11日)
       
(6)円滑な撤退支援
1)概要
経営者が撤退を決断する場合にまず必要となる資金(買掛金決済、原状復帰費用等のつなぎ資金)の調達が円滑に行えるよう、新たな保証メニューを創設します。
2)円滑な撤退支援(詳細資料)(PDF形式:136KB)
    
(7)信用保証協会における出資ファンドの対象拡大等【信用保証協会法改正】
○概要
信用保証協会が地方創生に一層の貢献を果たすべく、地域の資金需要に応えるための保証メニューの拡充(引き続き検討中)に加え、再生ファンド以外のファンドに対しても出資ができるようにします。
    
2.信用保証協会と金融機関とが連携した支援
(1)信用保証協会と金融機関の連携【保証協会法改正】
1)概要
・信用保証への過度な依存が進んでしまうと、金融機関にとっては、事業性評価融資やその後の期中管理・経営支援への動機が失われるおそれがあるとともに、中小企業にとっても資金調達が容易になることから、かえって経営改善への意欲が失われるといった副作用も指摘がされており、こうした副作用を抑制しつつ、中小企業の経営改善や生産性向上を一層進めていくための仕組みを構築することが必要です。
・こうした考えの下で、信用保証協会と金融機関との連携を法律上に位置づけ、中小企業のそれぞれの実態に応じて、プロパー融資(信用保証なしの融資)と信用保証付き融資を適切に組み合わせ、信用保証協会と金融機関が柔軟にリスク分担を行っていくべく、信用保証協会と金融機関との間で更なる連携を図ります。
・また、実効性を担保するため、信用保証協会向けの監督指針にもリスク分担について明記し、各信用保証協会・各金融機関のプロパー融資の状況等について情報開示(見える化)を行うとともに、今般の改正趣旨が現場レベルで浸透しているかという視点からのモニタリングを行います。
2)信用保証協会と金融機関の連携(詳細資料)(PDF形式:949KB)(平成29年10月31日更新)
3)プロパー融資の状況等について(平成30年秋公表予定)
4)信用保証協会監督指針(改訂部分抜粋)(PDF形式:130KB)
    
(2)信用保証協会における経営支援【保証協会法改正】
概要
・中小企業に対する経営支援業務を信用保証協会の業務として法律上に明記し、信用保証協会の経営支援の取組を着実に進めます。
・また、仮にメインバンクが十分な融資を行えない場合には信用保証協会が他の金融機関を紹介するといった取組や、中小企業支援機関に資金繰りの相談がなされた場合には速やかに信用保証協会等に繋ぐといった取組など、信用保証協会と中小企業支援機関の連携による相談体制の強化を行います。
    
(3)セーフティネット保証5号の保証割合の引下げ
1)概要
・中小企業の経営改善や事業転換等を一層促していくことにつながるよう、不況業種を対象としたセーフティネット保証5号の保証割合を100%から80%に変更する(「別枠」はそのまま)こととしました。
・なお、この保証割合の変更は、平成30年4月1日以降に保証申込の受付がされた融資に対して適用されます(同年3月31日以前に保証申込の受付がされた融資の保証割合は、引き続き100%となります。)。
2)セーフティネット保証5号の保証割合の引下げ(詳細資料)(PDF形式:475KB)
3)セーフティネット保証5号の専用ページは以下をご覧ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

法令等

法律

政令

省令

告示

その他

広報資料・関連プレスリリース

各種保証制度についてのご相談



<お問い合わせ>
中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-2876