トップページ 金融サポート セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項

セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項

セーフティネット保証等にかかる認定申請については電子申請が可能です

利用にあたっては、認定主体である市区町村が本電子申請システムの利用を認める場合にのみ、利用可能でございます。

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

1.対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

2.保証料率

おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。

3.保証限度額

(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
 無担保保証 8,000万円以内
 無担保無保証人保証 2,000万円以内
普通保証 2億円以内※
 無担保保証 8,000万円以内
 無担保無保証人保証 2,000万円以内
※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

4.手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、令和5年4月1日より、認定申請をシステム上で行うことが可能となります。
電子申請の利用に際しては、認定主体である市区町村にシステム利用状況をご確認の上、ご利用ください。

中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)

システム利用のフロー(以下のとおり)
システム利用フロー・イメージ

5.取扱機関

6.お問い合わせ先

  • 最寄りの信用保証協会外部サイト
  • 中小企業金融相談窓口
    電話:03-3501-1544(直通)
  • 中小企業庁事業環境部金融課
    電話:03-3501-1511(内線 5271〜5275)
    FAX:03-3501-6861