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セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

対象業種

現在の業種は、以下のとおりです。

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

  1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。 ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
    ※細分類番号は4桁です。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
    ※指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

お問い合わせ先

  • 最寄りの信用保証協会外部サイト
  • 中小企業金融相談窓口
    電話:03-3501-1544(直通)
  • 中小企業庁事業環境部金融課
    電話:03-3501-1511
    FAX:03-3501-6861

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