トップページ 金融サポート セーフティネット保証制度概要 セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等))

セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等))

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

手続きの流れ

  • 対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

    ※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

お問い合わせ先

  • 最寄りの信用保証協会外部サイト
  • 中小企業金融相談窓口
    電話:03-3501-1544(直通)
  • 中小企業庁事業環境部金融課
    電話:03-3501-1511
    FAX:03-3501-6861