トップページ 金融サポート セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します

令和3年1月15日

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します。

概要

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年1月31日となっておりますが、それぞれ、令和3年6月30日まで指定期間を延長することを予定しております。

※危機関連保証の期間延長及びセーフティネット保証5号の全業種指定につき令和3年1月19日に官報に告示いたしました。(令和3年1月26日)

補足

(1)危機関連保証について

(2)セーフネット保証(5号含む。)について



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課 貴田
担当者:高橋、小野

電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)


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