新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します
令和2年5月26日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します。 |
概要
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年6月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年9月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
参考資料
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部 金融課 貴田担当者:高橋、小野 電話:03-3501-1511 03-3501-6861(FAX) |