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セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(平成30年度第2四半期分)

平成30年6月20日

経済産業省は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、平成30年度第2四半期の対象業種を指定します。

セーフティネット保証5号の概要

  • 対象者
    業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定※を受けた中小企業者。
    ※企業認定基準
    指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
    イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
    ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
  • 保証限度額、保証割合、保証料率
    保証限度額: 一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円
    保証割合 : 借入額の80%
    保証料率 : 保証協会所定の料率(0.7〜1.0%)

指定業種

平成30年7月1日から平成30年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、以下の業種を指定します。



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部金融課長 小林
担当者:松原、大澤
電話:03-3501-1511(内線5271〜5)
   03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861