熊本地震に関してセーフティネット保証4号の指定期間を12月14日まで延長します
平成28年9月14日
熊本地震に係るセーフティネット保証4号の指定期間を12月14日まで延長します。 これにより、対象地域(熊本県、大分県、鹿児島県、長崎県、宮崎県、佐賀県および福岡県の全域)の中小企業者の資金繰りを一般保証とは別枠の100%保証で引き続き支援します。 |
平成28年熊本地震に係る災害に関するセーフティネット保証4号※は、熊本県全域、大分県全域、鹿児島県全域、長崎県全域、宮崎県全域、佐賀県全域および福岡県全域を対象地域として、平成28年9月14日までを期限として指定されています。
※ | 売上高等が減少している中小企業者等の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度です(以下の参考資料を参照ください) |
この度、対象地域の全ての県からセーフティネット保証4号の指定期間延長を希望する旨要請がありましたので、これを踏まえ、現在と同じ対象地域について指定期間を平成28年12月14日まで延長することとしました。
経済産業省としては、引き続き熊本地震の影響を受けた九州各地の中小企業・小規模事業者の資金繰り支援に万全を期して参ります。
参考資料
- セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:340KB)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部金融課長 小林担当者:重力、松原、深井 電 話:03-3501-1511(内線5271〜5) 03-3501-2876(直通) FAX:03-3501-6861 |