中小企業・小規模事業者への資金繰り支援を強化します~本日から一部制度の運用を開始します~
平成28年2月22日
中小企業庁は、今般、平成28年1月20日に成立した「平成27年度補正予算」を踏まえた融資制度及び保証制度の拡充・創設を行い、中小企業・小規模事業者の資金繰り支援に万全を期してまいります。 |
1.日本政策金融公庫による資金繰り支援
地方での雇用確保等を通じた地方創生に資する取り組み、待機児童ゼロ・介護離職ゼロ実現に資する保育・介護事業、TPP等を契機とした新たな海外展開、増加する訪日外国人旅行者の需要獲得のための投資、円滑な事業承継といった前向きな取り組みを行う中小企業の資金繰りを支援するため、日本政策金融公庫の融資制度を拡充・新設します。(別紙1参照)
(1) |
まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度の創設
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標に沿った事業を行う事業者について、各貸付制度に規定する金利から0.1%引下げます。 |
(2) |
ソーシャルビジネス支援資金の拡充
保育・介護サービス事業者は業歴を問わず金利を0.9%引下げます。また、他の制度とは貸付限度額を別枠とします。 |
(3) |
海外展開事業再編資金の拡充
海外販売強化又は海外生産委託を新たに行う(海外展開後5年以内も含む)事業者について、金利を0.4%引下げます。 |
(4) |
企業活力強化資金の拡充
消費税免税店の許可を取得した事業者(取得する見込みの者を含む。)が、訪日外国人旅行者の需要獲得のために必要な資金について、金利を0.65%引下げます。 |
(5) |
事業承継・集約・活性化支援資金の拡充
小規模事業者から事業を承継する事業者について、金利を0.65%引下げます。 |
以上については、本日2月22日(月)から制度の運用を開始します。
2.信用保証協会による資金繰り支援(「条件変更改善型借換保証」の創設)
経営者に事業改善の意欲があるにも関わらず、保証付きの既往借入金について返済条件の緩和を行っていることにより前向きな金融支援を受けることが困難な中小企業者に対し、複数債権を一本化することにより毎月の返済負担を軽減し、また、新規事業資金の追加を可能とする「条件変更改善型借換保証」を新たに創設します。(別紙2参照)
「条件変更改善型借換保証」については、3月1日(火)から運用を開始する予定です。
参考
- 別紙1: 日本政策金融公庫の創設・拡充する融資制度
- 別紙2: 条件変更改善型借換保証の創設
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁金融課長 小林担当者:西田、岩坂 電 話:03-3501-1511 (内線 5271~5) 03-3501-2876 (直通) |