10月1日から特定非営利活動法人(NPO法人)が信用保証制度を利用可能となります
平成27年8月7日
中小規模の特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」)への融資を中小企業信用保険の付保対象に追加する等の措置を講じた「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律」(以下、「商工中金・信用保険法」)に関して、施行期日を平成27年10月1日に定める等の政令が、本日閣議決定されました。これにより、同日付でNPO法人が信用保証制度を利用することが可能となります。 |
1.商工中金・信用保険法について
中小企業に対する金融の円滑化を通じ、地域における経済の活性化・雇用の拡大を図るため、本年の通常国会に商工中金・信用保険法を提出し、5月20日に成立いたしました。
2.政令の概要
(1)「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」:
商工中金・信用保険法のうち、中小企業信用保険法の一部改正にかかる部分の施行期日を10月1日に定めるものです。
(2)「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」:
商工中金・信用保険法のうち、中小企業信用保険法の一部改正にかかる部分の施行に伴い、「中小企業信用保険法施行令」及び「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令」に生じる号ずれを修正するものです。
※なお、株式会社商工組合中央金庫法の一部改正にかかる部分については、商工中金・信用保険法の施行(5月27日)と同時に施行されております。
株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
参考資料
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部金融課長 菊川担当者: 西田、赤松 電 話:03-3501-1511(内線 5271) 03-3501-2876(直通) |