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経営力強化保証制度を創設します

平成24年9月26日
中小企業庁


中小企業が外部の専門家の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する「経営力強化保証制度」が、平成24年10月1日から実施可能になります。


1.経営力強化保証制度の概要

中小企業が外部の専門家(金融機関、税理士等)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する新たな保証制度(経営力強化保証制度)を創設し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポートします(別紙1及び別紙2参照)。


2.今後の予定

実施開始は、平成24年10月1日です。
※同日に、中小企業信用保険法施行規則の一部を改正する省令を公布し、信用保証協会が日本政策金融公庫に支払う保険料についても減免。

別紙


(本発表資料のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部金融課長 三浦 章豪
担当者:呉村、森本、大道
電話:03-3501-1511(内線 5271-5)
電話:03-3501-2876(直通)