平成24年度下半期の中小企業金融対策について発表します
平成24年8月31日
中小企業庁は、平成24年度下半期に以下の中小企業金融支援策を実施し、中小企業の資金繰りに支障が生じないよう万全を期してまいります。 |
1.セーフティネット保証5号の活用
セーフティネット保証5号(100%保証)を引き続き活用し、中小企業金融の円滑化に万全を期してまいります。(別紙1参照)
セーフティネット保証5号の原則全業種指定の取扱については、昨年3月末をもって終了する旨を同年1月28日に公表したところですが、その後、東日本大震災が発生したことから、緊急避難的に原則全業種指定の運用を継続してまいりました。
この度、本件について業況調査を実施したところ、その結果を受けて、本年11月1日以降、業況が改善した業種については指定業種から外すこととします。
なお、ソフトランディング措置として、現在の基準(最近月の売上高等が前年同月比5%以上減少等)に加え、一層緩和した基準(最近月の売上高等がリーマンショック前(4年前)比5%以上減少等)を適用し、厳しい業況にある業種に属する中小企業の支援について万全を期してまいります。(別紙2参照)
また、上記について周知徹底を図る観点から、本年9月末に期限を迎える現在の原則全業種指定の運用については、期限を1か月延長し、本年10月末まで継続いたします。
2.東日本大震災復興緊急保証、小口零細企業保証等の活用
東日本大震災の被災事業者、小規模企業者等に対しては、東日本大震災復興緊急保証、小口零細企業保証(※)等の100%保証を積極的に活用し、資金繰りを後押しします。(別紙3参照)
※小口零細企業保証は、保証債務残高1,250万円以下、かつ、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模事業者が対象。
3.セーフティネット貸付の活用
外部環境の変化により業況が悪化している中小企業については、日本政策金融公庫によるセーフティネット貸付等を活用し、資金繰り対応を行います。(別紙4参照)
4.経営力強化保証制度の創設(中小企業の体質強化策)
中小企業が外部の専門家(金融機関、税理士等)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に保証料を減免する新たな保証制度(経営力強化保証制度)を本年10月に創設し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポートします。(別紙5参照)
別紙
- 別紙1:セーフティネット保証5号の概要
- 別紙2:セーフティネット保証5号の指定業種(平成24年11月1日〜平成25年3月31日)
- 別紙3:東日本大震災復興緊急保証の概要
- 別紙4:セーフティネット貸付の概要
- 別紙5:経営力強化保証の概要
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁金融課長 三浦 章豪担当者:呉村、田中、大道 電話:03-3501-1511(内線 5271-5) 電話:03-3501-2876(直通) |