日本振興銀行株式会社の破たんに係る中小企業対策について
平成22年9月10日
経済産業省は、日本振興銀行株式会社の破たんを受け、関連する中小企業者の資金繰りへの影響が懸念されることから、今般の問題で影響を受ける中小企業者を対象に特別相談窓口の設置やセーフティネット保証の活用等の支援措置を講じることとしました。 |
1.特別相談窓口の設置
全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫、信用保証協会、商工会議所、都道府県商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、各地方経済産業局に特別相談窓口を設置し、日本振興銀行株式会社の破たんにより影響を受ける中小企業者に対する資金繰り等に関する相談を受け付けます。
2.セーフティネット保証(6号)等の活用
日本振興銀行株式会社と取引のある中小企業者は、その事実について各市区町村長の認定を受ければ、本日より、「セーフティネット保証(6号)」等を利用することが可能となります。
■資料
- (別添)セーフティネット保証(6号)[PDF]
- (別紙)特別相談窓口の設置箇所[PDF]
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室長 横尾 浩一郎担当者:畠山、今福 電 話:03-3501-1511(内線 5251) 03-3501-2698(直通) 中小企業庁 事業環境部 金融課長 多田 明弘 担当者:木村、松倉 電 話:03-3501-1511(内線 5271) 03-3501-2876(直通) |