「条件変更対応保証制度」の
運用開始について
平成21年12月14日
平成21年12月4日より「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が施行されました。これにより、民間金融機関には、貸付条件の変更等(以下「条件変更等」という。)の要請に前向きに応える努力義務が課されることとなりました。 信用保証協会や日本政策金融公庫、商工組合中央金庫においては、従来から条件変更等に柔軟に取り組んでまいりましたが、引き続き積極的に取り組む(※日本公庫・商工中金の来年度の目標を1.8兆円に引き上げ。)ことにより上記のような民間金融機関の条件変更等への対応を促します。 さらに、このような公的金融機関の支援を受けていない中小企業の方(注)についても民間金融機関の条件変更等を促すため、「条件変更対応保証制度」を創設しました。本制度は12月15日より運用を開始します。 |
(注)公的金融の利用が一時的なものや少額にとどまるものなど、実質的に公的金融を利用していないと同様と認められる場合も対象となります。
本制度の概要
(1)保証割合 | 40% |
(2)保証期間 | 延長含め、最長3年 |
(3)保証料 | 2.2% |
(4)保証限度額 | 2億8000万円(8000万円超の無担保保証も相談可) |
(5)金利 | 取引金融機関の所定利率。ただし、保証によるリスク低減分を引き下げることが要件となります。 |
(6)取扱期間 | 平成23年3月31日まで申し込み可能。 |
(7)留意事項 | 本制度の利用に際しては、中小企業と金融機関で協力し、経営改善計画・返済計画を作成・実行する必要が有ります。本制度のご利用を検討される場合は、取引金融機関へ御相談下さい。 |
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 事業環境部 金融課長 多田 明弘担当者: 星島、岡田、銀澤 電 話:03-3501-1511(内線 5271〜5) 03-3501-6280(直通) |