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緊急保証の指定業種を見直します。

平成21年11月27日
中小企業庁


平成20年10月31日から開始した「緊急保証」は、これまでに4回の業種見直しを行い、現在、781業種を対象としているところです。

今般、業種別の業況を踏まえ、輸送用機械器具卸売業や一般機械修理業など14業種を追加指定し、また、その他の卸・小売業など10業種について適用範囲の拡大を行うこととなりました。

併せて、化学機械・同装置製造業などの2業種を平成21年12月4日までの適用とすることとなりました。

この結果、対象業種は全体で793業種となります。


1.

追加指定業種は12月4日から保証制度の対象となり、指定解除業種も12月4日までの適用となります。

2.

対象業種に属する中小・小規模事業者は、金融機関から融資を受ける際に一般の保証とは別枠で、信用保証協会の100%保証を受けることが出来ます。

参考資料


(本発表資料のお問い合わせ先)

中小企業庁 事業環境部 金融課長 多田 明弘
担当者:岡田、銀澤
電話:03-3501-1511(代表)