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信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止について

平成18年3月31日
中小企業庁金融課

 金融機関が中小企業に融資を行う際に、この企業の経営に直接関係のない第三者を保証人として求める商慣行については、現在は減少傾向にあるものの、今なお存在しております。
 事業に関与していない第三者が、個人的関係等により、やむを得ず保証人となり、その後の借り手企業の経営状況の悪化により、事業に関与していない第三者が、社会的にも経済的にも重い負担を強いられる場合が少なからず存在することは、かねてより社会的にも大きな問題とされてきております。
 このため、中小企業庁では、信用保証協会が行う保証制度(注)について、平成18年度に入ってから保証協会に対して保証申込を行った案件については、経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを、原則禁止とします。
 ただし、下記のような特別な事情がある場合については、例外とします。なお、地方自治体の制度融資で第三者保証人が必要と定められているものについては、平成18年度のできるだけ早い時期に見直すこととします。

(注)信用保証制度とは、信用保証協会が債務保証をすることにより、中小企業者の信用力を補完し、主に民間金融機関からの融資を受けやすくする制度。

  1. 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
  2. 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
  3. 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合(ただし、協力者等が自発的に連帯保証の申し出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)

以上

【お問い合わせ先】
 中小企業庁金融課
 担当:大貫、浅井、石曽根
 電話:03−3501−1511(内線5271)