概要
振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められたものです。
また、振興基準に定める具体的な事項について、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)は、必要に応じて下請事業者及び親事業者に対して指導、助言を行います。
振興基準は、昭和46年3月12日に策定・公表され、その後の経済情勢の変化等を踏まえ、数次の改正を行っています。
令和4年7月29日、更なる下請中小企業の振興を目的に、価格交渉や価格転嫁しやすい取引環境整備や下請Gメンが把握した問題事例への対応に関する事項などについて改正しました。
令和4年改正の概要
【全体的な規定の整理】
(1)「〜するものとする」… 規範性が高く、個別事案の問題性の大きさ等を踏まえ、場合によって下請中小企業振興法上の指導・助言の対象となる得る規定。
(2)「〜するよう努めるものとする」… 全ての事業者が必ず行う取組ではないが、ベストプラクティスとして事業者に目指してほしい取組(直接的に指導・助言の根拠とすることは想定していない)
(3)「〜することを徹底する」…下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」)で既に規制されており、下請法の適用対象取引(下請法で定義されている親事業者・下請事業者間の取引)においては、振興基準に規定しなくても当然に下請法で規律されている行為の確認規定となる。下請法適用対象外の取引(下請法で定義されている親事業者・下請事業者から外れる事業者間の取引)においては、(1)と同様の位置づけとなる。
1. 価格交渉・価格転嫁
<主要改正事項>
- 毎年9月及び3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉え、少なくとも年に1回以上の価格協議を行うこと(1)
- 労務費、原材料費、エネルギー価格等が上昇した下請事業者からの申出があった場合、遅滞なく協議を行うこと(1)
- 下請事業者における賃金の引上げが可能となるよう、十分に協議して取引対価を決定すること(1)
2. 支払方法・約束手形
<主要改正事項>
- 下請代金は、物品等の受領日から起算して60日以内において定める支払期日までに支払うこと(3)
- 令和8(2026)年の約束手形の利用廃止に向け、できる限り、約束手形を利用せず、また現金払いを行うこと(2)
3. パートナーシップ構築宣言
<主要改正事項>
- パートナーシップ構築宣言を行い、定期的に見直すこと。また、社内担当者・取引先に宣言を浸透させること(2)
4. 知財取引・その他
<主要改正事項>
- 下請事業者の秘密情報(ノウハウ含む)の提供や開示を強要しないこと(1)
- 下請事業者の直接的な利益に十分に配慮した協議や書面等での合意を行わずに、協賛金、協力金等を要請しないこと(1)
- 取引上の交渉の際に、威圧的な言動による交渉を行わないこと(1)
全文
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
関連リンク
よくある質問
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部取引課電話:03-3501-1669(直通) |