株式会社ジャパンビバレッジホールディングスによる消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して公正取引委員会へ措置請求をしました
平成31年3月8日
中小企業庁が、株式会社ジャパンビバレッジホールディングスが自社の自動販売機を設置している取引先事業者に支払う販売手数料に関して調査を行った結果、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められました。 当該調査結果を受け、本日、中小企業庁長官は、株式会社ジャパンビバレッジホールディングスによる違反行為に関して、同法第5条の規定に基づき、公正取引委員会に対して、適当な措置をとるよう請求しました。 |
違反行為者の概要
名称 | 本社所在地 | 代表者 |
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株式会社ジャパンビバレッジホールディングス | 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号 | 代表取締役 及川 剛 |
違反事実の概要
(1) | 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス(以下「ジャパンビバレッジ」という。)は、自動販売機を設置し清涼飲料水等の小売業を営む事業者であって、前事業年度における売上高が100億円以上の大規模小売事業者である。 |
(2) | ジャパンビバレッジは、自社の自動販売機を設置している取引先事業者(以下「自動販売機設置場所提供事業者」という。)との間で自動販売機設置契約を締結し、当該契約において、自動販売機により販売した清涼飲料水等の販売個数又は自動販売機の設置台数に応じて支払う消費税を含む販売手数料単価を定めている。 |
(3) | ジャパンビバレッジは、販売手数料単価について(1)販売個数1個あたり定額単価又は(2)自動販売機1台あたり定額単価で定めているものについて、平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず、同年3月分までの販売手数料単価と同額に定め、当該販売手数料単価に一定期間における販売個数又は販売台数を乗じた額を自動販売機設置提供事業者への販売手数料として平成30年9月分まで支払っていた。 |
(4) | 当該行為は、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為であり、多数の自動販売機設置場所提供事業者(約3.5万者)に対して当該行為が行われていた。 |
(5) | なお、ジャパンビバレッジは、消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った販売手数料について、平成30年10月1日までに、消費税率引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め、平成26年4月分に遡って当該引上げ分相当額を本件自動販売機設置場所提供事業者に対して支払手続を開始しており、平成30年12月28日までに約9割の事業者(約3.3万者)に支払っている。 |
参考
1.消費税転嫁対策特別措置法の概要
○ 特定事業者及び特定供給事業者の定義(第2条第1項・第2項)
特定事業者(転嫁拒否等をする側)
【買 手】 |
特定供給事業者(転嫁拒否等をされる側)
【売 手】 |
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(1) | 大規模小売事業者 | 大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者 |
(2) | 右欄の特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人である事業者 |
○個人である事業者
○人格のない社団等である事業者 ○資本金等の額が3億円以下である事業者 |
○ 特定事業者の遵守事項(第3条)
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○ 違反行為者に対する措置(第5条・第6条)
(1) | 措置請求(第5条) |
主務大臣又は中小企業庁長官は、第3条の規定に違反する行為があると認めるときであって、当該行為が多数の特定供給事業者に対して行われていると認められるとき、当該行為によって特定供給事業者が受ける不利益の程度が大きいと認められるときなどは、公正取引委員会に対し、適当な措置をとるよう求めるものとする。 | |
(1) | 勧告・公表(第6条) |
公正取引委員会は、特定事業者について第3条の規定に違反する行為があると認めるときは、その特定事業者に対して、速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必要な措置をとるべきことを勧告し、その旨を公表する。 |
2.参照条文
○ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(抄)(平成二十五年法律第四十一号)
(主務大臣又は中小企業庁長官の請求)
第五条 主務大臣又は中小企業庁長官は、第三条の規定に違反する行為があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。ただし、次に掲げるときは、当該求めをするものとする。
一 | 当該行為が多数の特定供給事業者に対して行われていると認められるとき。 |
二 | 当該行為によって特定供給事業者が受ける不利益の程度が大きいと認められるとき。 |
三 | 当該行為を行った事業者が第三条の規定に違反する行為を繰り返し行う蓋然性が高いと認められるとき。 |
四 | 前三号に掲げるもののほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事実があると認められるとき。 |
(勧告及び公表)
第六条 公正取引委員会は、特定事業者について第三条の規定に違反する行為があると認めるときは、その特定事業者に対し、速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
2 公正取引委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部取引課長 林担当者:取引課 松山 電話:03-3501-1511(内線5291〜5292) 03-3501-1669(直通) FAX:03-3501-6899 担当者:消費税転嫁対策室 福岡 電話:03-3501-1511(内線4821〜4920) 03-3501-1503(直通) FAX:03-3501-1505 |