平成30年台風第21号等及び北海道胆振東部地震により影響を受けている下請事業者との取引について、親事業者に要請しました
平成30年10月1日
経済産業省は、台風第21号等及び北海道胆振東部地震の影響を理由とした取引解消を行わないなど、下請中小企業への配慮について、関係団体を通じ親事業者に要請しました。 |
概要
平成30年台風19号、20号及び21号、北海道胆振東部地震の発生に伴い、近畿地方から中部地方にかけた広い範囲や北海道地域において工場の操業停止、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、取引上の影響は、全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
そこで、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する影響を最小限とするため、経済産業大臣名で、業界団体代表者(781団体)に、不当な取引条件の押しつけがないよう、親事業者の必要な配慮等について要請しました。
(以下の別添をご覧ください)。
今後、他省庁所管の業界団体代表者(337団体)についても主務大臣との連名で、本日より順次要請していきます。
要請内容
台風21号等及び北海道胆振東部地震
- 親事業者においては、今回の台風・地震の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること
- 親事業者においては、今回の台風・地震によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
北海道胆振東部地震
- 親事業者においては、今回の地震発生により北海道全域で生じている電力需給の状況を考慮し、節電の影響等によりあらかじめ定めた納期が遅れるなど、下請事業者との取引に影響が生じた場合には、下請事業者の不利益にならないよう十分に配慮すること
参考
- 「下請中小企業振興法」とは
親事業者の協力のもと、下請事業者の振興を図ることを目的とした法律です。
この法律により定められた「振興基準前文」には、親事業者の協力に関する事項及び下請事業者の努力に関する事項が規定されています。
参考資料
- 別添1:平成30年台風第19号、第20号、第21号の暴風雨等により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について(PDF形式:204KB)
- 別添2:平成30年北海道胆振東部地震により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について(PDF形式:204KB)
- 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部取引課長 林担当者:松山、仲、菊地 電話:03-3501-1511(内線5291〜7) 03-3501-1669(直通) FAX:03-3501-6899 |