エコロシティ株式会社による消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して公正取引委員会へ措置請求をしました
平成30年1月19日
近畿経済産業局が、エコロシティ株式会社が支払う駐車場用地の賃料に関して調査を行った結果、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められました。 当該調査結果を受け、本日、中小企業庁長官は、エコロシティ株式会社による違反行為に関して、同法第5条の規定に基づき、公正取引委員会に対して、適当な措置をとるよう請求しました。 |
違反行為者(エコロシティ株式会社)の概要
名称 | 本社所在地 | 代表者 |
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エコロシティ株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号 | 代表取締役 井上 勝 |
違反事実の概要
(1) | エコロシティ株式会社(以下「エコロシティ」という。)は、駐車場事業(コインパーキング)を営む事業者であり、アスファルト等が敷設されたコインパーキング用の土地(以下「駐車場用地」という。)を貸し付ける事業者(以下「賃貸人」という。)と駐車場用地の賃貸借契約を締結し、賃貸人から継続して駐車場用地を賃借している。 エコロシティが賃借する駐車場用地の賃料は外税方式及び内税方式で定めており、エコロシティは、賃貸人に対して賃借月の前月末日までに賃料を支払っている。 |
(2) | エコロシティは、内税方式で駐車場用地の賃料を定めている賃貸人(以下「本件賃貸人」という。)に対し、平成26年4月1日以後も消費税率引上げ相当分を上乗せせず、同年3月分の賃料と同額の賃料を平成28年3月分まで支払っていた。 |
(3) | 当該行為は、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為であり、多数の本件賃貸人(約800名)に対して当該行為が行われていた。 |
(4) | なお、エコロシティは、消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月分以後の賃料について、平成28年4月20日までに、消費税率引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め、平成26年4月分に遡って当該引上げ分相当額を本件賃貸人に対して支払った。 |
参考
詳細は、以下の資料をご覧ください。
- 消費税転嫁対策特別措置法の概要および参照条文(PDF形式:284KB)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部取引課長 安藤担当者:松山 電話:03-3501-1511(内線5291〜5292) 03-3501-1669(直通) FAX:03-3501-6899 中小企業庁事業環境部消費税転嫁対策室長 高塩 担当者:小松 電話:03-3501-1511(内線4821〜4920) 03-3501-1503(直通) FAX:03-3501-1505 |