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消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(平成29年2月調査)の調査結果を公表します

平成29年3月27日

経済産業省では、平成26年4月の消費税率引上げを踏まえ、転嫁状況を定期的にモニタリングするため、転嫁状況に関する事業者へのアンケート調査(月次モニタリング調査)を平成26年4月から実施しています。
今般、平成29年「2月調査」の調査結果を取りまとめましたので公表します。
調査結果は、「全て転嫁できている」と回答した事業者が、事業者間取引では86.5%、消費者向け取引では74.3%、「全く転嫁できていない」と回答した事業者が、事業者間取引では2.9%、消費者向け取引では4.7%となっています。
引き続き、転嫁状況の監視・消費税転嫁対策特別措置法※に基づく取締りなどを通じ、転嫁拒否の未然防止を図るとともに、同法の違反行為に対しては厳格に対応していきます。
※消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法です。

調査の結果概要

  • 転嫁状況について、事業者間取引では86.5%、消費者向け取引では74.3%の事業者が「全て転嫁できている」と回答し、前月比でそれぞれ+1.7ポイント、+1.7ポイントでした。「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引では2.9%、消費者向け取引では4.7%で、前月比でそれぞれ▲0.2ポイント、+0.2ポイントでした。
  • 事業者間取引における転嫁できた理由としては、65.4%の事業者が「以前より消費税の転嫁への理解が定着しているため」と回答しました。次いで、「本体価格と消費税額を分けることにより交渉しやすくなったため」が25.4%、「転嫁特措法により規制が強化されたため」が9.1%でした。
  • 実際に転嫁拒否行為を受けたと回答した50社の事業者のうち、「本体価格での交渉の拒否」と回答した事業者が最も多く42.0%、次いで、「減額」が32.0%でした。
  • 消費者向け取引における転嫁できた理由としては、68.8%の事業者が「消費者において消費税率引上げの意義等に対する理解が浸透しているため」と回答しました。次いで、「本体価格と消費税額を分けて記載することにより値上げへの反発が和らいだため」が25.4%でした。
本調査は、総務省「平成26年経済センサス」における、従業員規模分布や業種分布に基づいて抽出された事業者を対象に、書面にてアンケート調査を実施するもの。(調査委託先:株式会社東京商工リサーチ)

調査結果

参考



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部取引課長 安藤
担当者:田邉
電話:03-3501-1511(内線5291〜7)
   03-3501-1669(直通)
FAX:03-3501-6899

経済産業政策局競争環境整備室長 北村
担当者:北島
電話:03-3501-1511(内線2625〜7)
   03-3501-1550(直通)
FAX:03-3501-6046