平成28年9月末までの消費税転嫁対策の取組状況を公表します
平成28年10月21日
経済産業省では、平成26年4月の消費税率8%引上げを踏まえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、様々な転嫁対策を実施しています。今般、平成28年9月末までの主な転嫁対策の取組状況を取りまとめました。
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取組状況の概要
監視・取締り対応の取組
- 買手側の転嫁拒否行為に対しては、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っています。平成28年9月末までの累計で、指導を3,025件、措置請求を5件、勧告・公表を35件実施しました(公正取引委員会との合算件数、詳細は以下の別紙をご覧ください)。
今後とも、違反行為に対しては厳正に対処していきます。 - 引き続き、平成28年度も悉皆的な書面調査を実施中です。また、書面調査以外にも転嫁Gメンが転嫁拒否行為に関する情報の収集、相談対応などを行うGメンパトロールを実施しています。
- 消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、事業者に対して転嫁状況に関するアンケート調査(平成26年4月から毎月実施)を実施しました。
平成28年9月の書面調査では、転嫁状況について、事業者間取引では85.7%、消費者向け取引では72.6%の事業者が「全て転嫁できている」と回答しました。また、「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引では3.3%、消費者向け取引では5.0%でした。 - 買手側への指導強化として、消費税の円滑かつ適正な転嫁の順守を位置づけるなどの改訂を実施した下請取引適正化ガイドラインについて、ガイドライン説明会などを通じて所管業界団体・企業等に対して周知を行っています。
広報・相談対応の取組
- 消費税転嫁対策に関する分かり易い手引きおよびマニュアル・パンフレットを作成し、中小企業団体や国が認定する支援機関を通じて、全国の事業者へ配布(約160万部を配布済)。
- 中小企業4団体において、2,324箇所の相談窓口を設けて相談対応を実施しました (平成28年9月末までに約183万件の相談対応を実施)。
- 中小企業団体や国が認定する支援機関において、転嫁対策に関する講習会等(平成28年9月末までに約2万1千回実施、約50万人が参加)を行いました。
- 中小企業庁では、WEB上に情報セキュリティにも十分に配慮した申告情報受付窓口を設置しています。消費税の転嫁に関するご相談の際にご利用下さい。なお、これまで通り、電話でのご相談も受け付けています。
申告情報受付窓口ページ
電話番号:03-3501-1502
取組状況
- 平成28年9月末までの消費税転嫁対策の取組状況について(PDF形式:407KB)
参考
- 別紙:転嫁拒否行為に対する対応実績(平成28年9月まで)(PDF形式:437KB)
- 消費税転嫁対策特別措置法勧告一覧(平成28年9月末時点)(PDF形式:426KB)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部取引課長 安藤担当者:田邉 電 話:03-3501-1511(内線 5291〜7) 03-3501-1669(直通) FAX:03-3501-6899 経済産業政策局競争環境整備室長 北村 担当者:北島 電 話:03-3501-1511(内線 2625〜7) 03-3501-1550(直通) FAX:03-3501-6046 |