平成27年12月末までの消費税転嫁対策の取組状況を公表します
平成28年1月18日
平成26年4月の消費税率引上げを踏まえ、経済産業省では、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、様々な転嫁対策を実施しています。今般、平成27年12月末までの主な転嫁対策の取組状況を取りまとめました。
|
取組状況の概要
(1) 監視・取締り対応の取組
- 買手側の転嫁拒否行為に対しては、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っています。平成27年12月末までの累計で、指導を2,398件、措置請求を5件、勧告・公表を31件実施致しました(公正取引委員会との合算、詳細は別紙)。今後とも、違反行為に対しては厳正に対処していきます。
- 平成26年度に引き続き、平成27年度も中小企業・小規模事業者等に対し、転嫁拒否に関する情報を収集するための大規模な書面調査を実施中です。また、書面調査以外にも転嫁Gメンが転嫁拒否行為に関する情報の収集、相談対応等を行うGメンパトロールを実施しています。
- 消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、事業者に対して転嫁状況に関するアンケート調査(平成26年4月から毎月実施)を実施しています。平成27年12月の書面調査では、転嫁状況について、事業者間取引では84.7%、消費者向け取引では70.2%の事業者が「全て転嫁できている」と回答しました。また、「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引では3.9%、消費者向け取引では6.2%でした。
- 買手側への指導強化として、消費税の円滑かつ適正な転嫁の順守を位置づける等の改訂を実施した下請取引適正化ガイドラインについて、ガイドライン説明会等を通じて所管業界団体・企業等に対して周知を行っています。
(2) 広報・相談対応の取組
- 中小企業4団体において2,324箇所の相談窓口を設けて相談対応を実施しました(平成27年12月末までに約168万件の相談対応を実施。)。
- 中小企業団体や国が認定する支援機関において転嫁対策に関する講習会等(平成27年12月末までに約2万千回実施、約47万人が参加)を行いました。
- 消費税転嫁対策に関する分かり易い手引き及びマニュアルを作成し、中小企業団体や国が認定する支援機関を通じて、全国の事業者へ配布しています(約109万部を配布済)。また、平成27年9月には、指導事例等を記載したポケット版のパンフレットの作成、手引き及びマニュアルの刷新を行いました。
- 中小企業庁では、WEB上に情報セキュリティにも十分に配慮した申告情報受付窓口を設置しています。消費税の転嫁に関するご相談の際にご利用下さい。なお、これまで通り、電話でのご相談も受け付けています。
申告情報受付窓口 URL https://www.shinkoku.go.jp/shinkoku/
参考
- 平成27年12月末までの消費税転嫁対策の取組状況について
- 別紙1:転嫁拒否行為に対する対応実績(平成27年12月まで)
- 別添1:勧告事件(平成27年12月まで)
- 別添2:主な指導事例(平成27年10月から12月)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部取引課長 安藤担当者:田邉 電話:03-3501-1511(内線 5291〜7) 03-3501-1669(直通) 経済産業政策局競争環境整備室長 金谷 担当者:伊藤 電話:03-3501-1511(内線 2625〜7) 03-3501-1550(直通) |