吉野家グループによる
消費税転嫁対策特別措置法の
違反行為に関して公正取引委員会へ
措置請求をしました
平成26年8月20日
中小企業庁が、吉野家グループが支払う店舗の賃借料に関して調査を行った結果、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号の規定に違反する行為(減額及び買いたたき)が認められました。このため、本日、中小企業庁は、吉野家グループによる違反行為に関して、同法第5条に基づき、公正取引委員会に対して適当な措置をとるべきことを請求しました。 |
1.違反行為者(吉野家グループ)
名称 | 本店所在地 | 代表者 |
株式会社吉野家 資産管理サービス | 東京都北区赤羽南一丁目20番1号 | 代表取締役社長 安部 修仁 |
株式会社 北日本吉野家 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目4番22号 | 代表取締役社長 大塚 誠 |
株式会社 中日本吉野家 | 愛知県名古屋市中区栄一丁目14番15号 | 代表取締役社長 早麻 義孝 |
2.違反事実の概要
- 吉野家グループは、複数の店舗所有者(賃貸人)から継続して店舗を賃借しています。
- 吉野家グループは、上記1.の店舗所有者(賃貸人)の一部に対して、平成26年4月分及び5月分の賃借料を消費税率引上げ分を上乗せして支払った後に、同年6月分の賃借料から上記4月分及び5月分の消費税率引上げ分を減額し、さらに、同年6月分以後の賃借料も消費税率引上げ分を上乗せしない旨を通知しました。
- 当該行為は、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号の規定に違反する行為(減額及び買いたたき)であり、多数の店舗所有者(賃貸人)(約100者)に対して減額及び買いたたきがなされていたことが認められます。
参考
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁 事業環境部 取引課長 本道担当者: 前田 電 話:03−3501−1511(内線 5291〜7) 03−3501−1669(直通) |