消費税の転嫁拒否等に関する大規模な調査を開始します
平成26年4月24日
中小企業庁は、消費税の転嫁拒否等に関する大規模な調査を公正取引委員会と合同で実施します。4月から6月にかけて、集中的に中小企業・小規模事業者全体に対して広く調査票を発送します。その後年間を通じて、調査を継続してまいります。 <平成26年度に実施する調査> (1)中小企業・小規模事業者等(商品・役務(サービス)の売手側)に対し取引先事業者(買手側)から消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)を受けていないかを把握するため、中小企業・小規模事業者全体に対して広く書面調査を実施。 (2)大規模小売事業者などの大企業等(買手側)に対し,取引先事業者(売手側)に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行っていないかを把握するための書面調査を実施。 |
1.各書面調査の概要
(1) 中小企業・小規模事業者等全体に対する書面調査
中小企業・小規模事業者等(売手側)全体に対して、広く消費税の転嫁拒否等に関する書面調査を実施し、転嫁拒否に関する情報の提供を求め、転嫁拒否に関する情報を積極的に収集します。
まずは消費税率引上げ直後の4月から6月にかけて集中的に、中小企業・小規模事業者全体に対して広く調査票を発送し、その後も転嫁拒否行為の監視・取締りのため、年間を通じて調査を継続いたします。
また、調査票を直接送付することが困難な事業者に対しても広く調査票が行き渡るよう、全ての商工会、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、都道府県商店街振興組合連合会等を通じて、広く配布いたします。
(2) 大規模小売事業者等の大企業等に対する書面調査
大規模小売事業者及び大企業等(資本金1億円以上の買手側事業者)約4万事業者に対し、取引先事業者に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行っていないかを把握するため、回答義務を課した上で、書面調査を実施します。
2.各調査票について
上記1.(1)及び(2)の調査票は、中小企業庁のホームページに掲載しています。
調査票の掲載場所 :http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shouhizeichousa.htm
添付資料
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 事業環境部 取引課長 桜町担当者:前田 電話: 03-3501-1511(内線 5301) 03-3501-1669(直通) |