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平成25年度「下請中小企業自立化基盤構築事業」の
2次公募を開始します

平成25年11月15日
中小企業庁事業環境部取引課
中小企業庁

1.制度の目的

 本事業は、2以上の特定下請事業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、新たな事業活動を行うことにより、 特定親事業者以外の者との下請取引等を開始又は拡大し、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引の 依存の状態の改善を図る取組を支援することにより、下請中小企業の振興と経営の安定に寄与することを目的としています。

2.応募対象事業

 この事業の応募対象は、下請中小企業振興法(以下「法」という。)第8条に基づく、特定下請連携事業計画(以下「法認定計画」という。)の認定を受けた連携参加者が法認定計画に従って行う事業となります。

※本補助金は、下請中小企業振興法の認定を受けることが必要です。法認定申請は、法認定申請(変更認定申請を含む)は、地方経済産業局にて、随時相談を受け付けています。この事業に応募するための法認定申請の締切日は、平成25年12月11日(水)(この事業の受付の締切日と同じ)とします。

※審査の結果、法認定されなかった場合は、この事業の応募に対する採択も行われません。法認定申請については、早めに担当経済産業局等にご相談ください。

※法認定の申請先は、特定下請連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局となりますのでご注意下さい。

3.下請中小企業振興法の計画認定について

(1)法認定申請の流れ、方法については別添1をご参照ください。

(2)法認定申請様式は別添2となっておりますので、ご参照下さい。

(3)下請中小企業振興法に基づく認定申請についてはこちらをご覧下さい。

4.公募期間

平成25年11月15日(金)〜平成25年12月11日(水)
10:00〜12:00、13:30〜17:00/月曜〜金曜(祝日を除く)
(※)郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着のこと。

5.公募資料ダウンロード

6.「下請中小企業自立化基盤構築事業」の評価のポイント

 公募要領P12の評価内容におけるA.組織体制、B.中核的な役割を担う者の存在、C.課題解決型ビジネスの実施ついて、より具体化したものを別添3のとおりまとめました。

7.問い合わせ先

主たる事業を実施する場所を所轄する経済産業局

(1)各経済産業局(申請書受付先も兼ねています)
名称及び担当課所在地及び連絡先電話番号所轄する
所轄する都道府県名
北海道経済産業局
産業部中小企業課
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎
011-709-3140
北海道
東北経済産業局
産業部中小企業課
〒980-8403
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台第1合同庁舎
022-221-4922
青森県、岩手県、宮城県
秋田県、山形県、福島県
関東経済産業局
産業部中小企業課
〒330-9715
さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館
048-600-0321
茨城県、栃木県、群馬県
埼玉県、千葉県、東京都
神奈川県、新潟県、
長野県、山梨県、静岡県
中部経済産業局
産業部中小企業課
〒460-8510
名古屋市中区三の丸2-5-2
052-951-2748
愛知県、岐阜県、三重県
富山県、石川県
近畿経済産業局
産業部中小企業課
下請取引適正化推進室
〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
06-6966-6037
福井県、滋賀県、京都府
大阪府、兵庫県、奈良県
和歌山県
中国経済産業局
産業部中小企業課
〒730-8531
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎2号館
082-224-5661
鳥取県、島根県、岡山県
広島県、山口県
四国経済産業局
産業部中小企業課
〒760-8512
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎7階
087-811-8529
徳島県、香川県、愛媛県
高知県
九州経済産業局
産業部中小企業課
〒812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎
092-482-5450
福岡県、佐賀県、長崎県
熊本県、大分県、宮崎県
鹿児島県
内閣府沖縄総合事務局
経済産業部中小企業課
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館9階
098-866-1755
沖縄県

(2)中小企業庁 事業環境部 取引課
担当:猪鼻、河原木
電話:03−3501−1669(直通)

(本資料のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部取引課
担当:猪鼻、河原木
電 話:03−3501−1511(内線5291)
03−3501−1669(直通)