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「大企業と中小企業との取引の実態等に関する調査」結果を公表します

平成24年11月8日
中小企業庁


このたび、中小企業庁は、「大企業と中小企業の取引の実態等に関する調査」を実施し、調査結果を取りまとめました。
この調査は、“ちいさな企業”未来会議取りまとめ(平成24年6月16日)での取引適正化に関する提言を受け、実態把握のために実施したものです。


1.大企業と中小企業との取引の実態等に関する調査について

  1. 調査対象範囲
    建設業を除いた業種の中小企業20,000社、大企業5,000社
  2. 調査実施期間
    平成24年8月1日〜平成24年8月24日
  3. 有効回答数
    中小企業6,275社(回答率31.4%)、大企業1,669社(回答率33.4%)

2.調査結果のポイント
(より詳細な調査結果は別添資料を御参照ください)

  1. 下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法という。)規制対象外取引(以下「法対象外取引」という。)において結果的に中小企業が経済的に損害を被る可能性のある取引行為(以下「懸念行為」という。)の発生状況

    ○「法対象外取引」においては、一定程度の割合の取引(1.5〜9.4%(懸念行為類型別)(未来会議で議論になった支払までの期間が長すぎるケースについても2.3〜5.3%))において、中小企業が、発注企業の都合により、『返品』や『やり直しの要請』等の「懸念行為」を受け、その結果経済的な損害を受けていることがわかった。

    ○これを下請法規制対象取引(以下「法対象取引」という。)と比較すると、「法対象取引」における下請代金法違反のおそれのある行為の発生割合(0.1〜8.6%(禁止行為類型別))と「懸念行為」との発生割合は同程度であるものの、それによって経済的な損害が発生する割合は、「法対象外取引」の方が低い(経済的な損害が生じていない:「法対象外取引」87.4%、「法対象取引」:51.4%)。

  2. 「懸念行為」発生の要因

    ○「懸念行為」発生の要因としては、1.書面の交付を伴わない取引(12.3%)又は交付しても仕様の不記載(46.1%)など内容が不明確な場合が多く、取引内容が曖昧であること、2.各業界固有の取引慣習により取引が規律されている面があることによると考えられる。

    ○また、受注企業と発注企業のそれぞれが「懸念行為」の発生要因として考えている内容には、大きな認識ギャップが発生(主に、お互いが相手方に帰責事由が存在するものと認識)しており、特に『代金の支払遅延』、『代金の減額』、『返品』、『受領拒否』、『やり直し要請』においてそのギャップが大きいことがわかった。

    ○中小企業では、取引先による不当と考えられる取引上の行為に対して、ほとんどの場合に他社への相談を行っていないことがわかった。

3.今後の対応

  1. 中小企業の取引全般に対する相談体制の強化
    中小企業の取引の適正化に向け、下請代金法の規制対象の有無を問わず、中小企業の取引全般について気軽に相談できる体制を整備します。
    具体的には、中小企業庁HP内に専用フォームを新設し、メールによる相談【平成24年11月開始】、電話による相談窓口の設置による本格的な相談対応【平成25年4月開始】を行います。
  2. 「懸念行為」の抑制に向けた取組
    今回実施した調査をベースに、更に望ましい取引慣行と望ましくない取引慣習の事例を収集し、「更なる取引適正化に向けたガイドブック(仮称)」を作成します。
  3. 下請法違反の更なる抑制に向けた取組
    検査・指導手法に工夫を凝らすなど、下請代金法の運用を強化し、埋もれた違反を効果的に摘発することとします。

※今までの下請取引の適正化に関しては下記HPを御参照ください。
<中小企業庁HP:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html


別添資料

(本発表資料のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部取引課長 桜町 道雄
担当者:竹永、橋本、水越
電話:03-3501-1669(直通)