平成24年度下請かけこみ寺(相談・ADR業務)事業の公募開始について
平成24年2月14日
中小企業庁では、平成24年度下請かけこみ寺(相談・ADR業務)事業を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。 |
1.事業の目的(概要)
本事業は、本部を含めた全国47都道府県に下請かけこみ寺を設置し、中小企業が抱える取引上の様々な悩み・相談への対応や裁判外紛争解決手続(ADR)による迅速なトラブルの解決を実施し、もって下請取引の適正化を推進することを目的とする。
2.事業内容
(1)中小企業が抱える取引上の悩み相談への対応
業種を問わず、中小企業からの取引に関連した相談全般を取り扱い、電話又は面談により相談者の悩み事を親身になって聞き、適切な助言等を常時行える相談窓口(下請かけこみ寺)を全国47都道府県すべてに設置する。
全国の下請かけこみ寺の取りまとめ及びサポートを行う本部を東京に設置する。なお、取り扱う相談は、取引に関するものとし、融資に関する相談は原則対象外とする。
相談窓口には、取引の分野に精通した相談対応者を配置するものとし、必要に応じて利用者が弁護士相談も行えるよう、たとえば、各都道府県に複数名の弁護士との契約を行うなどして体制を整える。
中小企業がより相談しやすい環境を整えるため、出張移動相談会を開催するなど、相談対応者又は弁護士による出張相談を積極的に実施するとともに、相談窓口の電話番号をフリーダイヤルとし、メールやファックスでの相談を受け付けるなどの工夫を行う。なお、相談は無料で行うこと。
個人情報等の取り扱いについては、十分な体制を構築して適切に管理すること。
(2)ADR手続による調停の実施
下請かけこみ寺は、ADR手続により、迅速にかつ穏便に下請取引等に関するトラブルの調停を行う。このため、たとえば、各都道府県で複数名の弁護士等と契約を行うなどして、ADR手続を全国で実施できる体制を整える。
中小企業者からADR手続の要望があった場合、当該中小企業者の住所を考慮して弁護士等の名簿に登録した者の中から調停人を選定して調停を行う。
なお、ADR手続の申立てに係る手数料は政府が全額負担する。
(3)相談対応者のスキルアップ研修
相談業務及びADRに関する業務を円滑、かつ、的確に実施するため、スキルアップを目的とした研修を相談担当者の経験やレベルに分けて複数回開催する。
(4)連絡会議等の開催
必要に応じ、下請かけこみ寺の相談対応者及び中小企業庁取引課等の本事業における担当者等との連絡会議等を開催し、議事概要を中小企業庁に提出する。
(5)相談内容の記録等
相談内容を効果的に活用するため、相談記録をデータベース化する。
相談記録及び相談の取扱い状況については、毎月中小企業庁へ報告する。なお、相談の取り扱い状況は、単月と累計を報告すること。
また、毎週金曜日までに前週の相談件数の速報を中小企業庁へ報告する。
(6)相談事例集等の作成と活用
中小企業からの取引に関するトラブルを基に作成した相談事例集の有効活用を図る。
一般的な相談事例集の作成を行う。なお、作成にあたっては、相談業務に従事している弁護士等からなる編集委員会を設置すること。
また、下請かけこみ寺の利用促進を図るため、相談対応者又は弁護士への相談を行ったことにより悩みの改善につながった事例とADRでの和解事例を基にした下請かけこみ寺の活用事例集を作成する。
(7)相談内容の分析
下請かけこみ寺に寄せられた相談に関する分析を行い、毎月報告する。
また、利用者満足度についてのアンケート調査を行い中小企業庁に報告する。アンケート項目については、予め中小企業庁と調整する。
(8)情報提供
専用ホームページを作成し、下請かけこみ寺の取組状況や活動等の情報提供を行い、広く普及を図る。
また、パンフレット等を必要部数作成する。作成時期、情報提供の内容、部数、配布先等については、事前に中小企業庁と協議する。
3.事業実施期間
契約締結日〜平成25年3月29日
4.応募資格
本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。コンソーシアム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事業提案書を提出してください。ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできません。
- 日本に拠点を有していること。
- 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。
- 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
5.契約の要件
(1)契約形態 | : | 委託契約 |
(2)採択件数 | : | 1件 |
(3)予算規模 | : | 240,000千円を上限とします。なお、最終的な実施内容、契約金額については、中小企業庁と調整した上で決定することとします。 |
(4)成果物の納入 | : | 事業報告書の電子媒体1部を中小企業庁に納入。 ※電子媒体を納入する際、中小企業庁が指定するファイル形式に加え、透明テキストファイル付PDFファイルに変換した電子媒体も併せて納入。 |
(5)委託金の支払時期 | : | 委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。 ※事業終了前の支払い(概算払)が認められる場合もありますが、条件がありますのでご注意ください。 |
(6)支払額の確定方法 | : | 事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現地調査を行い、支払額を確定します。 支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあります。 |
※本事業は平成24年度以降に実施される事業であるため、平成24年度予算の成立以前においては、委託予定者を決定するものであり、また、平成24年度予算の成立までは内容が変更される場合があります。
6.応募手続き
(1)募集期間
募集開始日:平成24年2月14日(火)
締切日:平成24年3月8日(木)17時必着
(2)説明会の開催
開催日時:平成24年2月22日(水)11時〜12時
説明会への参加を希望する方は、10.の問い合わせ先へ2月21日(火)15時までに電子メールにてご連絡ください。連絡の際は、電子メールの件名(題名)を必ず「平成24年度下請かけこみ寺(相談・ADR業務)事業説明会出席登録」とし、本文に「所属組織名」「出席者の氏名(ふりがな)」「所属(部署名)」「電話番号」「FAX番号」「E-mailアドレス」を明記願います。
なお、会場の都合により、説明会への出席につきましては、応募単位毎に2名までとしてください。複数組織での共同応募を予定されている場合は共同で応募される複数組織を一応募単位とし、その中から2名までの出席でお願いします。
説明会の会場につきましてはご登録いただきました「E-mailアドレス」までご連絡します。また、出席者多数の場合は説明会を複数回に分け、時間を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
(3)応募書類
以下の書類(各6部)を一つの封筒に入れて提出してください。封筒の宛名面には、「平成24年度下請かけこみ寺(相談・ADR業務)事業申請書」と記載してください。
- 申請書(様式1)[PDF]
- 企画提案書(様式2)[PDF]
- 適合証明書(様式3)[PDF]
- 会社概要及び直近の過去3年分の財務諸表
※提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。
※応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮しますが、採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。
※応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、応募書類等の作成費用は支給されません。
※企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算額内で実現が確約できることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。
(4)応募書類の提出先
応募書類は郵送又は持参により以下に提出してください。
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1
中小企業庁事業環境部取引課
平成24年度下請かけこみ寺(相談・ADR業務)事業担当あて
※FAX及び電子メールによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。
※締切を過ぎての提出は受け付けられません。配達の都合で締切時刻までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。
7.審査・採択について
(1)審査方法
採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施します。
(2)審査基準
以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。
- 4.の応募資格を満たしているか。
- 提案内容が、1.の事業の目的に合致しているか、具体的かつ詳細か。
- 事業の実施方法、実施スケジュールが妥当、かつ現実的か。
- 事業の実施方法等について、本事業の効率的な実施方法がとられているか。また、成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。
- 本事業の関連分野に関する知見を有しているか。
- 本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した人員及び実施体制をとっているか。
- コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足無く考慮し、適正な積算が行われているか。
(3)採択結果の決定及び通知について
採択された申請者については、中小企業庁のホームページで公表するとともに、当該申請者に対しその旨を通知します。
8.契約について
採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになります。なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、中小企業庁との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。
契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始となりますので、あらかじめご承知おきください。また、契約条件の協議が整わない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。
なお、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。
9.経費の計上
(1)経費の区分
本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。
経費項目 | 内容 |
---|---|
I.人件費 | 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 |
II.事業費 | |
旅費 | 事業従事者に対する事業を行うために必要な交通費、日当、宿泊費 |
会場費 | 事業(会議、講演会、シンポジウム)を行うために必要な会場借料及び茶菓料(お茶代)等 |
謝金 | 事業を行うために必要な謝金(委員謝金等) |
設備費 | 事業を行うために必要な機械装置及び工具器具備品等の購入、製造、借用、修繕又は据付けに必要な経費 |
物品購入費 | 事業を行うために直接必要な物品(当該事業のみで使用されることが特定・確認できるもの。原材料及び消耗品費等(諸経費の中の一般管理費で購入するものを除く。))の購入に要する経費 |
外注費 | 事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することが出来ないもの又は適当でないもの(機械装置又は工具器具部品等の設計、製造、改造、修繕又は据付け、試料の製造、分析鑑定等)の外注に要する経費 ※ただし、軽微な再委託(?50万円未満の再委託・外注、?印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。)、翻訳費その他これに類するもの)については、この項目には計上せず他の適当な項目に計上すること。 |
印刷製本費 | 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 |
補助職員人件費 | 事業に直接従事する補助職員(アルバイト等)に係る経費 |
その他諸経費 | 事業を行うために必要な通信運搬費、文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等に係る経費 |
III.再委託費 | 事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することが出来ないもの又は適当でないもの(調査、工作物の作成、組立等及び大学、高等専門学校、独立行政法人化した研究所、公設試験研究機関等からの技術指導費等)の一部を委託するのに必要な経費 ※ただし、軽微な再委託(?50万円未満の再委託・外注、?印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。)、翻訳費その他これに類するもの)については、この項目には計上せず他の適当な項目に計上すること。 |
IV.一般管理費 | 事業を行うために必要な経費の中で、エビデンスによる照合が困難な経費(当該事業とその他の事業との切り分けが困難なもの)について、契約締結時において一定割合支払を認められる間接経費。 具体的には、当該事業を行うために必要な家賃、水道光熱料、コンピュータ使用料、回線使用料、文房具などの汎用的な消耗品等、当該事業に要した経費として抽出・特定が困難な経費。(これらにあっても事業の特定が可能なものは、事業費に計上すること。) ※I.人件費及び?.事業費の10%を上限とする。 |
(2)直接経費として計上できない経費
- 建物等施設に関する経費
- 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
- その他事業に関係ない経費
10.問い合わせ先
〒100-8902 東京都千代田区霞が関1-3-1
中小企業庁事業環境部取引課
担当:星、桑原
FAX:03-3501-1669
E-mail:hoshi-akira@meti.go.jp / kuwahara-ikuko@meti.go.jp
お問い合わせは電子メール又はFAXでお願いします。
電話でのお問い合わせは受付できません。
なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「平成24年度下請かけこみ寺(相談・ADR業務)事業」としてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。