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マドラス株式会社に対する
下請代金支払遅延等防止法の措置請求について

平成21年1月16日
経済産業省 中小企業庁



中小企業庁は、マドラス株式会社(以下「マドラス」という。)に対し調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、本日、公正取引委員会に対して、同法第6条に基づく措置請求を行いました。



1.関係人の概要

事業者名本店所在地代表者
マドラス株式会社愛知県 名古屋市 瑞穂区豆田町五丁目二番地代表取締役社長
岩田 栄七


2.違反事実の概要

マドラスは、紳士靴、婦人靴等靴の製造を下請事業者に委託しているが、今般自社の利益を確保するため、下請事業者から「物流及び情報システム使用料」と称して、支払うべき下請代金額から一定の比率分を差し引いていた事実が確認されました。

具体的には、平成18年11月から平成19年10月までの間に、下請事業者68名に対して、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、支払うべき下請代金の一部(約2,768万円)を減額していました。


右矢印 下請代金法の概要、下請代金支払遅延等防止法(抜粋)[PDF:61KB]PDFfile


   (本発表資料のお問い合わせ先)

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 井辺國夫
 中小企業庁 取引課 担当者: 池谷、長井、三浦
 電 話:03−3501−1511(内線5291〜7)
     03−3501−1669(直通)