トップページ 経営サポート 生産性向上特別措置法案による支援 令和2年4月末までに先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を実現した自治体を公表します

令和2年4月末までに先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を実現した自治体を公表します

令和2年5月29日

「生産性向上特別措置法」では、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対して、自治体の判断により固定資産税の特例をゼロとする制度が新設されました。令和2年4月末までに、本措置に沿って1,645(復興特措法による減免を含む)の自治体が、条例制定等により固定資産税ゼロの措置を実現しましたので、当該市区町村のリストを公表します。


固定資産税ゼロの措置を実現した自治体

詳細は、以下のファイルをご覧ください。



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 吉野
担当者:神野(かみの)、吉野、佐々木

電話:03-3501-1511(内線5351~5)
03-3501-1816(直通)

FAX:03-3501-7170