生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います
令和2年5月1日
今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。 |
概要
本支援制度は、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、自治体の判断により固定資産税の特例(ゼロ~1/2)を受けることができるものです。
対象地域 |
全国1,647自治体(うち1,642がゼロ(2020年3月末時点))
※国から導入促進基本計画の同意を受けた市町村 |
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対象設備 |
(従来からの対象設備) 新たに事業用家屋と構築物を対象に追加
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特例措置 ・期限 |
<減免対象> |
適用手続
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適用手続きについて(PDF形式:136KB)
(令和2年9月24日更新)
申請書
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先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD形式:25KB)
(令和2年5月15日)
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先端設備等に係る誓約書(WORD形式:21KB)
(令和2年5月15日)
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先端設備等に係る誓約書(建物)(WORD形式:19KB)
(令和2年5月15日)
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先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD形式:23KB)
(令和2年5月15日)
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変更後の先端設備等に係る誓約書(WORD形式:21KB)
( 令和2年5月15日)
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変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(WORD形式:19KB)
( 令和2年5月15日)
よくあるお問い合わせ
本件のお問い合わせ先
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 吉野担当者:神野(かみの)、佐々木、吉野 電話:03-3501-1816(直通) FAX:03-3501-7170 |