「ものづくり小規模事業者等人材育成事業」に係る
第2回技術継承支援者の募集を開始します
平成25年8月7日
中小企業庁
創業・技術課
事業概要
本事業の目的は、ものづくり小規模事業者等の競争力の源でありながら、
熟練の技能者の引退とともに失われつつある技術・技能を円滑に継承させるものです。
そのため、これから製造現場の中核として働く人材(以下「中核人材」という。)が、
高い技術・技能を有する熟練者(以下「技術継承支援者」という。)から、講習等により必要な能力を習得することを支援するものです。
具体的には、本公募に基づき認定される技術継承支援者が実施する講習等を指定し、当該講習等を受講される中核人材を有するものづくり小規模事業者等に対し、受講料、旅費、宿泊費の一部を補助します。
なお、当該講習等の受講を希望されるものづくり小規模事業者等については、今後、募集していく予定です。
業務の概要、応募方法その他留意していただきたい点については、公募要領に記載してありますので、熟読ください。
対象者
ものづくり小規模事業者等の中核人材を対象に、技術・技能の継承に取り組む意思及び能力を有し、次のいずれの要件も満たす者
- ものづくり現場又はものづくり技術・技能の教育を行う機関において、豊富な実務経験(概ね25年以上)を有する者(※2)
※2 ものづくり現場とものづくり技術・技能の教育を行う機関双方の経験がある場合は、これらの期間の合計が概ね25年以上であれば足ります。 - ものづくり小規模事業者等の中核人材等に対する指導経験を有する者であって、次のいずれかの講習等の実施を予定する機関等からの推薦を有する者
- ア 技術・技能の向上に関する講習等
技術・技能を高めまたは広げることで、製品製造に係る複数の工程の作業を自ら考え、遂行することができる能力を習得できる講習等 - イ 仕事を教える能力に関する講習
作業内容や現場構成の特性に応じた機器の使い分け・操作等について、ものづくり現場で働く経験の浅い人材に教える能力を習得できる講習等 - ウ 現場改善に関する講習等
製造現場の構成や作業手順等を改善する能力を習得できる講習等
なお、対象となる講習等は、受講者を会員等に限定しないものに限ります。 - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員との関係を有しない者
対象となる講習
平成25年10月中旬頃から平成26年2月上旬頃までに行なわれる講習
公募期間
平成25年8月7日(水)から平成25年8月27日(火)17時必着
提出書類の送付先及び問い合わせ先
〒100−8912
東京都千代田区霞が関1−3−1
経済産業省中小企業庁経営支援部創業・技術課
ものづくり小規模事業者等人材育成事業(補助金)担当
TEL:03−3501−1816
FAX:03−3501−7170
関係資料は以下からダウンロードしてください。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部創業・技術課担当者 工藤、竹崎 TEL:03−3501−1816 FAX:03−3501−7170 E-mail: kudo-katsuhiro@meti.go.jp takezaki-takahiro@meti.go.jp |