中小ものづくり高度化法に基づく「特定研究開発等計画」の
認定中小企業者が、1,000社を突破しました。
平成20年4月21日
中小企業庁技術課
経済産業省中小企業庁では、ものづくり技術の高度化に取り組む中小企業に対し、中小ものづくり高度化法に基づき、中小企業が作成した「特定研究開発等計画」を経済産業大臣が認定し、様々な支援を行っています。
この「特定研究開発等計画」の認定中小企業者が、平成18年6月の法施行以来、平成20年3月末時点で1,059社となり、1,000社を突破しましたのでお知らせします。なお、認定件数(累計)は653件です。
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特定研究開発等計画とは、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第4条第1項に基づき、中小企業者が作成する、自動車産業、情報産業等の川下産業のニーズを踏まえた、鋳造やめっき等の特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための研究開発計画のことです。
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特定研究開発等計画を各経済産業局に申請して認定を受けると、中小企業金融公庫の低利融資、中小企業信用保険法の特例、特許料等の軽減等の支援措置の対象となります。
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なお、認定中小企業者に対する予算上の支援施策である「平成20年度戦略的基盤技術高度化支援事業」の公募を本日より開始します。公募の締切は、5月16日(金)です。事業概要及び公募要領等は、次のURLからご覧になれます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2008/080122senryaku_koubo_yokoku.htm
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特定研究開発等計画の
認定状況は、別紙のとおり
です。
【提出先、問い合わせ先】
中小企業庁経営支援部技術課 担当:山下、山岡 電 話:03-3501-1816 (内線5351) |