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中小ものづくり高度化法に基づく「特定ものづくり
基盤技術」に『溶射技術』を追加しました

平成20年2月15日
経済産業省
中小企業庁

本日付けで、中小ものづくり高度化法に基づく「特定ものづくり基盤技術」及び「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に『溶射に係る技術』を追加しましたのでお知らせします。
  1. 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第2条第2項に基づき、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第2条第1項に規定するものづくり基盤技術のうち、当該技術を用いて行う事業活動の相当部分が中小企業者によって行われるものであって、中小企業者がその高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資するものとして、新たに『溶射に係る技術』を特定ものづくり基盤技術に指定しました。
  2. 併せて、同法第3条第1項の規定に基づき、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針に『溶射に係る技術』を追加しました。
  3. なお、経済産業大臣は、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針に照らし、特定研究開発等計画の認定を行います。

(お問い合わせ先)
 経済産業省中小企業庁経営支援部技術課
 担当者:皆川、山岡
 電話:03-3501-1816(直通)