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中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく特定研究開発等計画の認定について

平成18年8月10日
経済産業省
中小企業庁

 中小企業のものづくり基盤技術の高度化を支援することにより、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図ることを目的とした「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」(「中小ものづくり高度化法」)が平成18年6月13日に施行されました。

 中小企業者は、自動車産業、情報産業等の川下産業のニーズを踏まえた、鋳造やめっき等の特定ものづくり基盤技術に関する研究開発等の計画を作成し、経済産業大臣(経済産業局長)の認定を受けることができます。

 この「特定研究開発等計画」の認定申請については、平成18年6月20日より受け付けているところですが、本日、本法施行後初めての認定を行いましたのでお知らせします。

 今回の認定件数は、金型技術分野で60件、切削加工技術分野で48件、金属プレス加工技術分野で34件など、全国で399件、対象となる中小企業は707社となっております。(詳細は別紙(PDF/84KB)をご覧ください。)

  • 「特定研究開発等計画」の認定を受けることにより、戦略的基盤技術高度化支援事業、中小企業信用保険法の特例、特許料等の特例等の支援措置を受けることができます。戦略的基盤技術高度化支援事業については、平成18年8月23日(水曜)まで公募を受け付けています。
    事業概要及び公募要領はこちら をご覧ください。
  • 特定研究開発等計画の認定申請は、今後も随時地方経済産業局の担当課において受け付けます。
    申請先及び申請様式はこちら をご覧ください。

(本発表資料のお問い合わせ先)
 中小企業庁技術課
 担当者:原、山岡
 電話:03-3501-1816(直通)