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「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令」及び「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の施行期日を定める政令」について

平成18年6月6日
中小企業庁
企画課・技術課

  1. 制定の主旨
    中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図り、中小企業が行う特定ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用を促進する措置を講ずるため、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)が平成18年4月26日に公布されたところである。このため、所要の事項を規定するため、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(以下「施行令」という。)を制定し、下記の事項について定めるものである。

  2. 制定の内容
    (1)題名
    本施行令の題名を「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令」とする。

    (2)中小企業者の範囲
    法第2条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、政令で定める業種における「中小企業者」の要件及び中小企業者に該当する組合の要件をそれぞれ定める。
    法第2条第1項第5号の規定に基づき、中小企業者の要件を次の表のとおりとする。
    業種
    資本金の額又は出資の総額
    従業員の数
    1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
    3億円
    900人
    2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業
    3億円
    300人
    3 旅館業
    5000万円
    200人

    また、法第2条第1項第8号の規定に基づき、次に掲げる組合及び連合会を中小企業者とする。
    1. 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
    2. 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
    3. 商工組合及び商工組合連合会
    4. 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が法第2条第1条から第7号までに規定する中小企業者であるもの

    (3)中小企業信用保険法の特例に係る保険料率
    法第7条第4項の規定に基づき、中小企業信用保険法の特例に係る普通保険、無担保保険及び特別小口保険の保険料率を以下のとおりに定める。
    ・普通保険 0.41%
    (手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証は、0.35%)
    ・無担保保険 0.29%
    (手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証は、0.25%)
    ・特別小口保険 0.19%
    (手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証は、0.15%)

    (4)特許料等の特例
    法第9条第1項及び第2項の規定に基づき、特許料の減免等及び特許出願審査請求料の減免に係る手続等を定める。
    1)特許料の軽減
    法第9条第1項の規定に基づき、特許料の軽減を請求する際には、特許庁長官に以下の事項を記した書類を提出することとする。
    1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
    2. 申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
    3. 法第9条第1項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
    4. 特許料の軽減を受けようとする旨

上記の申請書に加えて、以下の添付書類を提出することとする。   

    1. 申請に係る特許発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るものであることを証する書面
    2. 申請人が中小企業者であることを証する書面
    3. 認定計画の写し

 また、特許料の軽減を請求する者が第9条第1項第2号に掲げる者である場合においては、上記の添付書類に加えて、以下の添付書類も提出することとする。  

    1. 申請に係る特許発明が従業者等がした職務発明であることを証する書面
    2. 申請に係る特許発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

  特許庁長官は、上記の添付書類を含めた申請書の提出があったときには、特許法第107条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の特許料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

2)出願審査の請求の手数料の軽減
 法第9条第2項の規定に基づき、出願審査の請求の手数料の軽減を請求する際には、特許庁長官に以下の事項を記した書類を提出することとする。

    1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
    2. 申請に係る発明の特許出願の表示
    3. 法第9条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
    4. 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨

  上記の申請書に加えて、以下の添付書類を提出することとする。  

    1. 申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るものであることを証する書面
    2. 申請人が中小企業者であることを証する書面
    3. 認定計画の写し

  また、出願審査の請求の手数料の軽減を請求する者が第9条第2項第2号に掲げる者である場合においては、上記の添付書類に加えて、以下の添付書類も提出することとする。   

    1. 申請に係る発明が従業者等がした職務発明であることを証する書面。
    2. 申請に係る発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

  特許庁長官は、上記の添付書類を含めた申請書の提出があったときには、特許法等関係手数料令第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

(5)法及び政令の施行期日
 平成18年6月13日から施行することとする。

(6)中小企業政策審議会令の一部改正
 中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会の所掌事務に、法によりその権限に属させられた事項の処理を加える。

(添付資料)

 

(お問い合わせ先)
 中小企業庁企画課
  電話:03-3501-1765(直通)
 中小企業庁技術課
  電話:03-3501-1816(直通)