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中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律案

平成18年1月30日
経済産業省
中小企業庁

  1. 法律制定の目的
    我が国製造業の強みが高度の「モノ作り基盤技術」を持つ中小企業と最終製品を提供する大企業等との密接な連携(摺り合わせ)にあることを踏まえ、「モノ作り基盤技術」の高度化への研究開発等への支援により、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図る。

  2. 法律案の概要
    (1)特定モノ作り基盤技術高度化指針の策定
    経済産業大臣が、「特定モノ作り基盤技術」(注)を指定し、各技術について、その高度化のため、川下産業の最先端ニーズを反映して行われるべき研究開発等の内容、人材育成・知的資産活用の在り方、取引慣行の改善等に関する将来ビジョンたる指針を策定する。
    (注)特定モノ作り基盤技術
    鋳造、プレス加工、めっき等、その相当部分が中小企業によって行われ、その高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資する技術。

    (2)特定モノ作り基盤技術の研究開発等に対する支援制度の創設
    上記(1)の高度化指針に沿って、中小企業が(他の事業者と協力して)研究開発等に関する計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けた場合には、次の支援措置を講ずる。
    1. 中小企業信用保険法の特例
      計画の認定を受けた中小企業に対して、中小企業信用保険の普通保険等の別枠化、新事業開拓保険の限度額引き上げ等を行う。
    2. 中小企業投資育成株式会社法の特例
      計画の認定を受けた中小企業の資本の額が3億円を超える場合であっても、中小企業投資育成株式会社による投資等を可能とする。
    3. 特許料と特許審査請求料の特例
      計画の認定を受けた中小企業が、研究開発の成果を特許化する場合、特許料(1年~6年分)及び特許審査請求料の負担を軽減する。

  3. 今通常国会に提出する必要性
    我が国経済の回復の動きを一層確実なものとするため、製造業の国際競争力の更なる強化と新たな事業の創出を図ることが重要であり、このため、我が国製造業の競争力の源泉であるモノ作り基盤技術高度化への強力な支援を早急に推進する必要があるためである。

(参考)
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律案

(本発表資料のお問い合わせ先)
  中小企業庁事業環境部企画課課
  担当者:佐合、渡辺、森田
  電話:03-3501-1765(直通)