中小企業再生支援協議会
事業実施基本要領等を改訂しました
平成26年1月20日
産業競争力強化法の施行に伴い、中小企業再生支援協議会事業実施基本要領等を改訂しましたので、公表いたします。 |
1.背景
平成26年1月20日に、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法が廃止されるとともに、新たに産業競争力強化法が制定・施行されました。これを受け、中小企業再生支援協議会の設置根拠法が変更となるため、「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」及び「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領Q&A」を改訂いたしましたので、公表いたします。
2.実施基本要領等の改訂の主なポイント
本要領は、産業競争力強化法第127条の規定に基づき、中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた者が実施する中小企業再生支援協議会事業について、その内容、手続、基準等を定めるものです。
改訂の主なポイントは以下のとおりです。
- 中小企業再生支援協議会の設置根拠法が「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第41条」から「産業競争力強化法第127条」へ変更
添付資料
- 中小企業再生支援協議会事業実施基本要領
- 中小企業再生支援協議会事業実施基本要領:新旧対照表
- 「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」Q&A
- 「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」Q&A:新旧対照表
- 中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領
- 「中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領」新旧対照表
- 「中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領」Q&A
- 「中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領」Q&A新旧対照表
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁金融課長 三浦担当者: 高橋一也、大友、永島、高橋俊弘 電 話:03-3501-1511(内線5271〜5) 03-3501-2876(直通) |