中小企業再生支援協議会事業実施基本要領等を改訂しました
平成24年5月21日
内閣府・金融庁・中小企業庁においてとりまとめられた、「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」の具体化 を図るため、中小企業再生支援協議会事業実施基本要領等を改訂しましたので、公表します。 |
1.背景
平成24年4月20日に、内閣府・金融庁・中小企業庁において、「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を策定し、公表したところです。
その中で、金融機関等の主体的な関与や財務面及び事業面の調査分析(デューデリジェンス)の省略等により、再生計画の策定支援を出来る限り迅速かつ簡易に行う方法を確立すること等により、中小企業再生支援協議会の機能強化に取り組むこととしております。
この具体化を図るため、「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」および「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領Q&A」を改訂いたしましたので、公表します。
2.実施基本要領等の改訂の主なポイント(詳細は別添をご参照ください)
本要領は、産業活力再生特別措置法第41条の規定に基づき、中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた者が実施する中小企業再生支援協議会事業について、その内容、手続、基準等を定めるものです。
改訂の主なポイントは以下のとおりです。
- 財務面及び事業面の調査分析(デューデリジェンス)を必要不可欠な場合に限り実施
- 再生計画策定支援にかかる標準処理期間の設定(原則2ヶ月)
- 再生支援協議会における事業計画の策定
中小企業再生支援協議会事業実施基本要領Q&Aの改訂については、中小企業再生支援協議会事業実施基本要領の改訂に伴う内容変更です。
添付資料
- 中小企業再生支援協議会事業実施基本要領
- 中小企業再生支援協議会事業実施基本要領新旧対照表
- 「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」Q&A
- 「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」Q&A新旧対照表
- 中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 経営支援部 経営支援課長 丸山 進担当者:?橋、篠山、大友、池田 電話:03-3501-1511(内線:5331) 電話:03-3501-1763(直通) |