「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について
〜平成23年10月から中小企業倒産防止共済制度が充実します〜
平成23年9月13日
「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日(9月13日)閣議決定されました。本政令は、平成22年4月21日に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)における改正事項(共済金の貸付限度額の引き上げ等)の施行期日を、平成23年10月1日と定めるものです。 |
1.中小企業倒産防止共済法について
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、中小企業基盤整備機構が、@納付された掛金の10倍(現行限度額3,200万円)、A取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額、のいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者に対し、無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付けを行い、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。
2.今回改正される改正事項の概要
(1)貸付限度額等の引上げ
【現行】 | 【10月1日以降】 | |
貸付限度額 | 3,200万円 | 8,000万円 |
掛金総額 | 320万円 | 800万円 |
掛金月額 | 8万円 | 20万円 |
(2)償還期間の延長(現行は一律5年間)
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年
(3)早期償還手当金制度の創設
貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給。
(参考)手当金の具体例
5,000万円の共済金を償還期間6年で貸付けを受けた後、2年後に全額繰上償還を行った場合(4年間の前倒し償還)の早期償還手当金の額は80万円となる。
貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給。
(参考)手当金の具体例
5,000万円の共済金を償還期間6年で貸付けを受けた後、2年後に全額繰上償還を行った場合(4年間の前倒し償還)の早期償還手当金の額は80万円となる。
3.改正法の施行日
平成23年10月1日(本政令は9月16日に公布予定)
参考資料
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室長 横尾 浩一郎担当者:若井、飯沼 電 話:03-3501-0459(直通) |