働き方改革に資する設備の中小企業経営強化税制の適用について
令和元年8月8日
平成31年度税制改正大綱において、中小企業経営強化税制の対象設備の範囲の明確化を行うこととされていたことを踏まえ、働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制の適用について範囲が明確化されました。 |
働き方改革に資する設備の適用について
中小企業等経営強化法上の認定を受けた経営力向上計画に基づいて働き方改革の推進に資する次のような減価償却資産(※)を取得し、自社が営む指定事業の用に供した場合、当該減価償却資産が生産等設備を構成する減価償却資産に該当することがあります。
※働き方改革の推進に資する減価償却資産として、例えば、次のようなものが挙げられます。
1. | 建物附属設備の例 |
生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等) | |
2. | 器具及び備品の例 |
工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得されるもので、その生産等活動の用に直接供される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウエア(テレビ会議システム、勤怠管理システム等) |
詳細は、下記の国税庁ページ(質疑応答事例)をご覧ください。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部財務課長 松井担当者:清水、上田、水野 電話:03-3501-1511(内線5281〜4) 03-3501-5803 FAX:03-3501-6868 |