トップページ 経営サポート 経営強化法による支援 「学習塾業に係る経営力向上に関する指針」が策定されました

「学習塾業に係る経営力向上に関する指針」が策定されました

平成31年4月1日

平成31年4月1日付けで、新たな事業分野別指針として「学習塾業に係る経営力向上に関する指針」が策定されました。
今後、経営力向上計画を申請される学習塾業の事業者の皆様は、本指針に沿って計画作成をお願いします。

指針について

「学習塾業に係る経営力向上に関する指針」については、以下からダウンロードしてください。

事業分野別指針とは

各大臣が、中小企業等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、経営力向上等の方法を示すものです。
各分野の現状や、中小企業者等の参考となる取組事項、経営力向上計画において設定が必要な指標や目標とすべき数値について定めています。
計画を策定する際、事業分野別指針が策定されている場合は、必ず指針の内容を参照してください。

申請について

引き続き「経営力向上計画」の申請を受け付けており、順次審査をしています。
申請様式は2枚のみであり、郵送による申請が可能です。
申請について、不明な点がありましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

経営力向上計画の概要

  • 経営力向上計画の認定及び支援措置
    中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。 計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減(3年間1/2に軽減)や法人税等の特例措置(即時償却、税額控除)、金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
  • 認定経営革新等支援機関による支援
    認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部企画課経営力向上計画相談窓口
電話:03-3501-1957(平日9:30-12:00,13:00-17:00)