経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について
平成31年1月18日
経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、
平成31年3月31日をもって終了
します
(期限の延長は行いません)
。
適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。 |
経営力向上計画の認定申請について
固定資産税の特例措置は平成31年3月31日をもって終了となりますが、「経営力向上計画」の認定申請は平成31年4月1日以降も引き続き可能です。認定申請について不明な点がありましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
経営力向上計画の概要
-
経営力向上計画の認定及び認定事業者に対する支援措置
中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画(経営力向上計画)を作成し、国の認定を受けることができ ます。計画の認定を受けた事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。 -
認定経営革新等支援機関による支援
中小企業・小規模事業者等は、計画作成に当たり、認定経営革新等支援機関(例:商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関、士業等の専門家等)の支援を受けることができます。
参考:中小企業経営強化税制について
中小企業経営強化税制は、平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)において、平成31年3月31日までの適用期限を2年延長することとしています。詳細は、以下のファイルをご覧ください。
-
平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係税制改正について
(PDF形式:1,413KB)
参考:生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置について
平成30年6月6日から、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置が施行されています。設備投資を検討されている方は、こちらの税制措置の活用もご検討ください。詳細は、以下のページをご覧ください。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部企画課経営力向上計画相談窓口電話:03-3501-1957(平日9:30~12:00、13:00~17:00) FAX:03-3501-7791 ※生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置については、設備導入先として検討している市区町村にお問合せください。 |