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認定経営革新等支援機関制度における運用について

令和5年3月24日

認定経営革新等支援機関制度において、令和5年3月24日より、以下の運用を行いますので、これを公表します。

1.更新制度の導入について

認定支援機関(以下、「認定支援機関」という)制度においては、平成30年7月に施行された改正中小企業等経営強化法により、全ての認定支援機関に対して更新が求められることとなりました。このため、認定支援機関は5年ごとに更新を申請し、更新が認定されないと、その期間の経過によって認定の効力を失います。

2.具体的な運用について

令和5年3月24日から遡って、1年以内の間に、更新制度の導入が認知できなかったことを原因として、中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第2条第1項第2号イの要件を満たさないことを理由に更新認定の申請が却下された(元)認定支援機関、または更新認定の申請を断念した(元)認定支援機関は、遡って認定が更新される可能性があります。

つきましては、上記の要件を満たすと考えられるため、遡って認定が更新されるよう希望する者は、下記の連絡先へのご連絡をお願いいたします。遡って認定を更新するか否かは、各人の詳細な状況を伺った上で個別に審査して判断します。審査の結果、遡って認定が更新されない場合もあります。予め御了承ください。

なお、過去の認定の更新が認められなかった後に新たに認定を受けている場合は、本運用の対象外となります。

(参考)
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成24年内閣府・経済産業省令第6号)

(認定経営革新等支援機関)
第二条 主務大臣は、法第三十一条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

  1. 基本方針に適合すると認められること。
  2. 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
    1. 税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
    2. 中小企業等に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。

3.参考

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部経営支援課長 松井
担当者:奈良、三小田

電話:03-3501-1511(内線 5331〜5335)
03-3501-1763(直通)