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経営革新等支援機関として新たに577機関を認定しました

令和2年6月26日

中小企業等経営強化法第32条第1項に基づき、本日、新たに577の機関を経営革新等支援機関として認定しました。
これにより、経営革新等支援機関数は36,114機関となりました。

概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が平成24年8月に創設されました。
本制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
本日、新たに577機関を「経営革新等支援機関」として国が認定しました。これにより、国が認定した経営革新等支援機関の数が、36,114機関となりました。

なお、第54号認定より、認定経営革新等支援機関のうち金融機関については、金融庁のサイトで公開しています。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。

参考



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部経営支援課長 殿木
担当者:松崎、井汲、江口

電話:03-3501-1511(内線5331~5)
03-3501-1763(直通)

FAX:03-3501-7099