認定経営革新等支援機関(第1号〜第26号認定の方)の更新申請手続に係る受付期間について
令和2年5月29日
認定経営革新等支援機関(第1号〜第26号認定の方)の更新申請手続に係る受付期間は本年6月8日までです。 |
認定経営革新等支援機関の更新申請手続きに関する期限(本年6月8日)については、本年3月25日にもお知らせしたところですが、期限がせまっておりますので、改めてお知らせいたします。
- 本年3月25日のお知らせ
認定経営革新等支援機関(第1号〜第26号認定の方)の更新申請手続に係る受付期間について
平成30年7月9日に導入した経営革新等支援機関認定制度の更新制においては、平成27年7月以前に認定を受けた者(第1号〜第26号で認定を受けた者)には経過措置を設けており、令和2年7月8日が有効期限となっております。該当する認定経営革新等支援機関の方で、まだ、更新申請手続を行っていない方は、本年6月8日までに手続をいただきますようお願いします。
なお、所定の有効期間内に更新認定がなされなかった事業者には改めて新規申請の手続をしていただくことになります。この場合、有効期間満了後から新たな認定日まで、認定経営革新等支援機関としての業務は行えませんのでご注意ください。
「認定経営革新等支援機関電子申請システム」については、以下よりご確認ください。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部経営支援課長 殿木 電話:03-3501-1511(内線5331〜5) FAX:03-3501-7099 |