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経営革新等支援機関として新たに982機関
を認定しました

平成25年12月4日
中小企業庁

本日、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に基づき、新たに982の機関を経営革新等支援機関として認定しました。
 これにより、経営革新等支援機関数は19,788機関となりました。

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が昨年8月に創設されました。

 本制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

本日、新たに982機関を「経営革新等支援機関」として国が認定しました。これにより、国が認定した経営革新等支援機関の数が、19,788機関となりました。

(参考)
経営革新等支援機関認定制度については、中小企業庁HPも御参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm

(本発表資料の問い合わせ先)

中小企業庁経営支援課長 渡辺
担当者:片山
電話:03-3501-1511(内線5331)
電話:03-3501-1763(直通)