認定経営革新等支援機関による
不適切な行為の防止を注意喚起します
平成25年11月27日
中小企業庁
経営支援課
この度、一部の認定経営革新等支援機関(※)による不適切な行為に関する情報が行政当局に寄せられていることを踏まえ、各認定経営革新等支援機関に対し、不適切な行為を慎むよう注意を喚起します。
各認定経営革新等支援機関におかれては、引き続き、中小企業・小規模事業者等の支援に真摯かつ積極的に取り組んでいただくようお願いします。
(※)認定経営革新等支援機関:「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第17条第1項に基づいて国が認定を行い、中小企業・小規模事業者や創業予定者の経営革新等支援業務等に取り組んでいる支援機関。
認定支援機関向け要請文
(本発表のお問い合わせ先)中小企業庁経営支援部経営支援課長 渡辺 |