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経営革新等支援機関として新たに1,259機関を認定しました

平成25年3月21日
中小企業庁


本日、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に基づき、新たに1,259の機関を経営革新等支援機関として認定しました。
これにより、経営革新等支援機関数は、6,740機関となりました。

  1. 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が昨年8月に創設されました。
  2. 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
  3. 本日、経営革新等支援機関認定制度に基づき、新たに1,259の機関を「経営革新等支援機関」として国が認定しました。これにより、国が認定した経営革新等支援機関の数が、6,740機関となりました。

(参考)
経営革新等支援機関認定制度については、中小企業庁HPも御参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm

本発表資料の問い合わせ先

中小企業庁経営支援課長 高島 竜祐
中小企業庁小規模企業政策室長 林 揚哲
担当者:佐藤(勝)
電話:03-3501-1511(内線5331)
電話:03-3501-1763(直通)