中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(中小企業経営力強化支援法案)について
平成24年3月2日
本日、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(中小企業経営力強化支援法案)」が閣議決定され、経済産業省は、本法律案を第180回通常国会に提出することといたしました。 本法律案は、中小企業の経営力の強化を図るため、?中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置、及び、?中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置を講ずるものです。 |
1.法案の背景・目的
中小企業の経営課題は、多様化・複雑化しています。そのため、財務及び会計等の専門的知識を有する者(既存の中小企業支援者、金融機関、税理士法人等)による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務となっています。
また、内需が減退する中、中小企業が海外展開を行うに当たって、中小企業の海外子会社の資金調達が困難など、資金面での問題が生じています。このため、中小企業が海外で事業活動を行う際の資金調達を円滑化するための措置を講ずることが急務となっています。
2.法律案の概要
本法律案では、主として以下の措置を講じます。
- 支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置
既存の中小企業支援者、金融機関、税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者の認定を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業を実現します。また、中小機構の専門家派遣等による協力や信用保証の付与による資金調達支援を通じ、支援事業を支援します。 これらにより、中小企業は質の高い事業計画を策定することが可能となり、経営力の強化が図られます。 - 海外展開に伴う資金調達に対する支援措置
承認又は認定を受けた計画に従って事業を行う中小企業者に対し、以下の措置を講じます。
?日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し、中小企業の外国関係法人の海外現地金融機関からの資金調達を支援します。
?中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じた海外展開を支援します。
またその際、国内事業基盤の維持に配慮します。
資料
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁企画課長 間宮淑夫担当者:佐藤(孝)、佐藤(亮) 電話:03-3501-1511(内線5231-6) 電話:03-3501-1765(直通) |